任意後見契約書作成
総財産が1000万円未満 10万円
総財産が1000万円以上3000万円未満
10万円~30万円
総財産が3000万円以上2億円未満
総財産の2%+25万円
総財産が2億円以上
総財産の1%+225万円
その他公証役場に支払う手数料や郵送・通信費の実費がございます。
民事信託登記・相続登記は不動産の評価額によって税金に変動がございますので、個別にご案内いたします。
不動産登記は不動産の評価額によって税金が変動いたしますので、個別にご案内いたします。
また、商業登記についても資本金の額によって税金が変動するケースがございますので、個別にご案内いたします。
9:00 ~ 18:00(平日)